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困りごとから

兄弟の誰が実家を片づけるのか、お金は誰が出すのか

実家じまいをするのは、家を相続した人です。費用は、相続した財産の中から出すのが原則です。

更新日 2026年10月10日

親が亡くなって、実家が空いた。兄弟の誰が片づけるのか、お金は誰が出すのかで、話が進まない。

相続人は、親が亡くなった時から、親の財産に属した一切の権利と義務を引き継ぎます(民法896条)。

実家も、その中に入ります。

相続人が2人以上なら、実家はみんなの共有になる

相続人が2人以上いるときは、遺産を分けるまで、実家は相続人みんなの共有です(民法898条)。

相続人は、それぞれの相続分に応じて、親の権利と義務を引き継ぎます(民法899条)。

やること(例)必要な同意
形や使い道を大きく変える(家を壊す、家全体を売る)全員
管理する(短い期間だけ貸す(建物は3年まで))持分の過半数
いまの状態を保つ(雨もりの修理など)1人でできる

「過半数」は人数ではなく、持分の大きさで数えます(民法252条)。

壊す・売るは、1人でも反対すれば進みません(民法251条)。連絡が取れない兄弟がいるときの裁判所の手続は、共有の名義の記事にあります。

費用は、相続した財産の中から出すのが原則

相続した財産に関する費用は、その財産の中から支払うと決まっています。ただし、相続人の過失による費用は別です(民法885条)。

お金払う人/決まり
相続した財産に関する費用相続した財産の中から(相続人の過失による費用を除く)
民法885条
その年の固定資産税1月1日に家を持っている人
地方税法343条
親が納めるはずだった税相続人が、相続分に応じて
地方税法9条

固定資産税は、登記簿などに所有者として載っている人にかかります。載っている人が1月1日より前に亡くなっているときは、1月1日にその家を実際に持っている人にかかります(地方税法343条)。

壊す時期と税の関係は、固定資産税の記事にあります。

兄弟のうち誰がいくら出すかは、話し合いで決めます。このサイトでは、個別の負担の割合は判断しません。弁護士・司法書士・税理士に確かめてください。

相続を放棄しても、住んでいた家は引き渡すまで保存する

相続を放棄するかどうかは、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に決めます(民法915条)。

放棄した人は、その相続について、初めから相続人でなかったことになります(民法939条)。実家だけを選んで手放す仕組みではありません。

放棄した時の様子しなければならないこと
家を実際に使っていた(現に占有していた)ほかの相続人などに引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で家を保存する
家を使っていなかった民法940条の保存の決まりは当てはまらない

放棄の手続や、自分が保存する立場に当たるかは、家庭裁判所・弁護士・司法書士に確かめてください(民法940条)。

最初にやるのは、名義と相続人を確かめること

出典

  1. 民法 第251条・第252条・第885条・第896条・第898条・第899条・第915条・第939条・第940条(e-Gov法令検索)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(確認日 2026-10-10)
  2. 地方税法 第9条・第343条(e-Gov法令検索)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226(確認日 2026-10-10)

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