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困りごとから

実家が兄弟との共有になっていて、話が進まない

売る・壊すには、共有している全員の同意が必要です。1人でできることもあります。

親が亡くなって、実家は兄弟の共有になった。自分は手放したいが、兄は残したいと言う。弟とは何年も連絡を取っていない。

共有の家は、やることの重さによって、必要な同意の数が変わります(民法251条・252条)。

何をするのに、誰の同意が要るか

やること必要な同意例
形や使い道を大きく変える全員家を壊す、家全体を売る
管理する持分の過半数短い期間だけ貸す(建物は3年まで)
いまの状態を保つ1人でできる雨もりの修理など

「過半数」は人数ではなく、持分の大きさで数えます。

壊す・売るは、1人でも反対すれば進みません。雨もりの修理のように、いまの状態を保つためのことは、1人で決められます。

自分の持分だけなら、1人で手放せる

自分の持分を売ることは、ほかの共有者の同意がなくてもできます(民法206条)。

ただし、家の一部の権利だけを買う人は限られます。買った人が、新しい共有者として、残った兄弟と向き合うことにもなります。兄弟に買い取ってもらえないかを、先に話すのが順番です。

連絡が取れない共有者がいるとき

令和5年4月1日から、連絡が取れない共有者がいるときのための、裁判所の手続ができました(法務省)。

相続で共有になった持分は、相続が始まってから10年たたないと、この手続を使えません。親が亡くなって10年たっていない場合は、まず相続人どうしの話し合い(遺産の分割)になります。

話し合いがつかないとき

共有者は、いつでも、共有をやめるよう求めることができます(民法256条)。話し合いがつかなければ、裁判所に求めます(同258条)。

裁判所が命じる分け方は、現物を分ける、1人が持分を引き取ってお金を払う、のどちらかです。それができないときや、分けると値打ちが大きく下がるときは、競売になります。

最初にやること

自分の場合にどの手続が使えるかは、司法書士・弁護士の仕事です。このサイトでは、個別の判断はしていません。

出典

  1. 民法 206条・251条・252条・256条・258条・262条の2・262条の3(e-Gov法令検索)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(確認日 2026-09-28)
  2. 法務省「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」
    https://www.moj.go.jp/content/001444020.pdf(確認日 2026-09-28)

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