
親は、実家で息を引き取った。あるいは、風呂場や階段の事故で亡くなった。その家を手放すことになり、買う人に何を伝えるのかが気になっている。
老衰や病気による死、家の中での思いがけない事故による死は、原則として告げなくてよいとされています(国土交通省のガイドライン・令和3年10月)。住まいで人が亡くなることは、当たり前に起こることだからです。
| 場合 | 売るとき | 貸すとき |
|---|---|---|
| 老衰・持病による病死 | 原則、告げなくてよい | 原則、告げなくてよい |
| 階段からの転落、入浴中の事故、食事中の誤嚥など | 原則、告げなくてよい | 原則、告げなくてよい |
| 上の2つでも、長く発見されず、特別な清掃や大きな改修をした | 告げる | 告げる(おおむね3年たてば、原則、告げなくてよい) |
| それ以外の死(事件など) | 告げる | 告げる(おおむね3年たてば、原則、告げなくてよい) |
「おおむね3年」の目安は、貸すときの話です。売るときについては、ガイドラインに期間の目安は書かれていません。
買う人・借りる人から聞かれたときは、時期や亡くなり方にかかわらず、告げる必要があります。
告げる中身は、いつ・どこで・どういう亡くなり方だったか、特別な清掃をしたか、です。
亡くなった人の名前、年齢、家族のこと、見つかったときの細かい様子までは、告げる必要はありません。亡くなった人と家族の名誉や、暮らしの平穏に配慮する、とガイドラインに書かれています。
このガイドラインは、不動産会社(宅地建物取引業者)が守ることを、国がまとめたものです。住むための家が対象です。
売る人・貸す人は、不動産会社から、家で起きたことを書面でたずねられます。知っていることを、そのまま書いてください。わざと隠すと、あとで買った人との争いになるおそれがあります。
実家の場合に告げる必要があるかどうかは、取引を担当する不動産会社が判断します。このサイトでは、個別の判断はしていません。
急いで決めなくてかまいません。ただ、期限のあるものが2つあります。相続の登記と、売ったときの税の特例です。期限だけ先に確かめておくと、あとで選べる道が減りません。