
親が1人で住んでいた家を相続した。売ろうと思っているが、まだ片づけも終わっていない。
相続した実家を売ったとき、売ったもうけから最高3,000万円を引ける特例があります(国税庁)。対象は、令和9年12月31日までに売った場合です。
| 期限 | 中身 |
|---|---|
| 特例そのものの期限 | 令和9年12月31日までに売ること |
| 相続からの期限 | 相続が始まった日から3年たつ日の、その年の12月31日までに売ること |
たとえば、令和6年5月に親が亡くなった場合、3年たつ日は令和9年5月です。その年の12月31日、つまり令和9年12月31日までに売ることになります。
両方の期限を満たす必要があります。
令和6年1月1日から後に売った場合は、売ったあとに、買った人が家を壊したり、地震に強くする工事をしたりする形でも、対象になることがあります。期限は、売った年の次の年の2月15日までです。前は、売る前に、売る側が壊すか工事をする必要がありました。
使われていない土地や空き家を、安い値段で売ったときに、もうけから最高100万円を引ける特例もあります(国税庁)。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 期限 | 令和10年12月31日までに売ること |
| 売った値段 | 500万円以下(一定の場合は800万円以下) |
| 持っていた期間 | 売った年の1月1日の時点で、5年を超えていること |
| 場所 | 都市計画区域の中にあること |
| そのほか | 売る相手が、親子や夫婦などでないこと。売ったあとに、その土地が使われること |