
実家の前の道は、車がすれ違えない。家は細い通路の奥にある。昔からそうなので、気にしたことがなかった。
建物の敷地は、道路に2メートル以上接していなければなりません(建築基準法43条)。ここでいう道路は、原則として幅が4メートル以上の道です(同42条)。この条件を満たさない土地は、いまの家を壊すと、新しい家を建てられないことがあります。
古い家は、いまの決まりができる前に建っていることがあります。建っている家に住み続けることはできても、壊して建て直すことはできない、という土地があります。
更地にしてから分かっても、元には戻せません。解体の見積もりを取る前に、建て替えできる土地かどうかを確かめてください。
幅が4メートルに足りない道でも、昔から家が立ち並んでいて、役所が指定した道は、道路とみなされます(建築基準法42条2項)。
この場合、道の中心から2メートル下がった線が、道路と敷地の境目になります。建て替えるときは、その線まで敷地を下げます。使える土地が、その分だけ狭くなります。
道路に2メートル接していない土地でも、役所が安全などの面で支障がないと認めたとき、または許可したときは、建てられる場合があります(建築基準法43条2項)。
ただし、これは例外です。国土交通省は、道路に2メートル以上接することが原則で、許可は例外として使うもの、と説明しています。
聞く先は、実家のある市町村の、建築の指導を担当する窓口です。住所か地番を伝えて、次の3つを聞きます。
建て替えできるかどうかを決めるのは、役所と建築士です。このサイトでは、個別の土地の判断はしていません。
道に接していない土地を対象にした制度がある市もあります。新潟市は、道に接していない土地を買う費用や、そこに建つ空き家を壊す費用を補助する制度を設けています(令和8年度の受付は、8月28日に終わりました)。
実家のある市町村の制度は、新潟県の市町村の一覧から見られます。